②当社の解除権
ア お客様が第9項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)①ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前に、また同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に旅行中止の通知をいたします。
f スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h お客様が第5項(11)から(13)までのいずれかに該当する事が判明した場合。
ウ当社は本項「(1)②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
(2)旅行開始後
①お客様の解除・払い戻し
ア お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻しいたします。
②当社の解除・払い戻し
ア 旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して、旅行契約の全部または一部を解除することがあります。
a お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者または他の旅行者に対する暴行または脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能になったとき。
d お客様が第5項(11)から(13)までのいずれかに該当する事が判明した場合。
イ 解除の効果および払い戻し
本項「(2)②ア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ 本項「(2)②ア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ 当社が本項「(2)②ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)旅行代金の払い戻しの期間
当社は、第16項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。
(4)本項(3)の規程は、第22項または第24項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。